20150520

自転車との事故で、自動車運転手に逆転無罪判決

赤信号で横断した自転車

横断歩道

違反車両のへの注意義務は課されず


赤信号で横断した自転車の男性を死亡させたとして簡易裁判所で有罪判決を受けた運転手の男性の控訴審判決で、大阪高裁は無罪を言い渡しました。

死亡事故で運転手に逆転無罪 「自転車が赤信号で横断」:朝日新聞デジタル
「赤信号で横断」運転手が逆転無罪 自転車死亡事故で高裁  :日本経済新聞

判決では、自転車側が赤信号だった点で、「自転車が赤信号に従って横断を差し控えるものと信頼するはずで、このような違反車両の有無に注意を払うべき注意義務を課すことはできない」と指摘。  
一審判決の「安全確認が不十分だった」との判断から、正反対の判断を示しました。

自転車に乗っている際には、交通ルールを守るという考えが希薄となってしまい、信号無視、斜め横断、横断禁止無視などを、あまり意識せずにしてしまっている様子を見かけます。
こういった、交通ルール無視の自転車に対しての裁判所の判断として、今後の過失割合の認定に、影響を及ぼすのではないでしょうか・・・
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