交通事故問題に対応する法律家は、弁護士、司法書士そして行政書士が考えられますが、どの法律家が最適なのでしょうか・・・?
ここでは、交通事故専門の行政書士のメリット、デメリットに関して考えてみました。
行政書士と交通事故の業務
行政書士の業務は、行政書士法
1.官公署に提出する書類
2.その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)
の作成が認められています。
交通事故の、保険金請求や後遺障害の再審査の請求に於ては、事故の事実関係、請求事項の証明などを様々な書面を提出することによって、主張していかなければなりません。
どのような書類を準備しなくてはならないか、いかに正確で精密な書類を作成するかが、請求が認められるポイントとなってきます。
このような業務は、正に行政書士の認められた業務にドンピシャです!!
交通事故専門の行政書士は、ご依頼をいただいた後に、面談により詳細を確認し、事故現場の確認、検証を行った上で書類作成を致します。
訴訟以外の交渉の場面で、書類作成にてバックアップします!
行政書士は依頼者の代理人となって、示談交渉を行うことはできません。
裁判をしてもかまわないと考えるならば、弁護士に依頼し、すべてをお任せするのがよいでしょう。
しかし、弁護士への依頼では、被害者自身が交渉の過程や進み具合を、直接的に、確認することはできません。
裁判となった場合は、長い時間がかかることを覚悟しなければないません。
被害者自身が、出来るだけ自分で理解した上で解決したいと考えるなら、書類作成を通じて、行政書士のサポートを受けるのがよいでしょう。
行政書士は、交通事故賠償の入口である自賠責保険請求からサポートしています。後遺障害についても詳しいので、事故直後や治療中から相談し、 内容によっては後遺障害の確定後に、弁護士への依頼(裁判)に移行するという方法を考え、解決を目指していくのがいいかもしれません。
裁判まではしたくないとお考えなら、裁判を起こさないで最良の解決を目指していく行政書士へのご依頼が最良でしょう。
行政書士に依頼するメリット
- 事故直後や治療中からでも相談に乗ってくれる。
- 後遺障害の申請や異議申立に強い。
- 弁護士と比べ費用が安いので気軽に相談できる。
- 書面交渉で相手との妥当な解決策が見出せれば、早めの解決が望める。
- 依頼者の弁護士特約によって、行政書士にかかる費用が一部まかなわれるので費用削減が可能。
行政書士に依頼するデメリット
- 依頼者に代わって相手との示談交渉を行うことが出来ない。
- 裁判でしか解決できないようになった場合、弁護士等に委任しなおす必要がある。
- 裁判になった場合にはサポートができない。(但し、裁判まで発展することは殆どない)
- 依頼内容によっては受託できない場合がある。
行政書士に依頼するケースは・・・
- 専門家費用をあまりかけたくない場合
- できるだけ自分で対応したい。そのサポートだけして欲しい場合
- 相手の提示額や過失割合が妥当なものか確認したい場合
- 自分で自賠責の手続を進めたい場合
- 後遺障害の認定に不服があるので異議を申し立てたい場合
行政書士のメリット、デメリットをご理解の上ご依頼いただければ、スムーズな解決へと向うことができます。