20140114

自賠責保険「被害者請求」とは・・・

人工呼吸

保険金の請求

保険金の請求は、請求する方が被害者か加害者によって、異なります。
自賠責保険では、事故の過失割合の大小にかかわらず、ケガをされた方を「被害者」、相手の方を「加害者」と呼びます。

加害者請求

ケガをさせてしまった加害者が、ケガをした被害者へ支払った賠償金の額を限度に、自賠責保険会社へ、領収書その他の必要書類を提出して請求します。
これを、加害者請求(15条請求)といいます。 (自動車賠償責任保障法 第15条(保険金の請求))
被害者の方は、面倒な手続きを加害者に任せて治療に専念できるかもしれませんが、被害者の大切な医療情報が加害者に握られてしまう可能性があります。
被害者にとって不利な情報は、言い換えれば加害者にとっては有利な情報となります。
例えば、被害者の症状の実態に合わない診断結果が知られた場合、結果的に不本意な賠償になってしまいます。
一方、被害者にとって有利な情報は、加害者にとって不利になるため、自賠責の請求時には提出されない可能性もあります。
けがをされた被害者の方が、賠償請求にかかわる情報をすべて、加害者に開示しなければならない点で被害者の方の熟考が必要でしょう。

被害者請求

自賠責保険は被害者救済を目的とした保険ですので、加害者から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を、被害者自ら請求することができると定められています。
これを、被害者請求(16条請求)といいます。(自動車賠償責任保障法 第16条(保険会社に対する損害賠償額の請求))
被害者請求は、自賠責保険の要となる制度です。 被害者請求では、後遺障害等級認定を求めることができます。
被害者自らが行う請求でから、手続きの透明性は高いものとなります。後遺障害の等級に応じた自賠責の限度額の先取りも可能です。
被害者請求がなされた時、保険会社は、支払基準の概要、当該等級に該当すると判断した理由や支払を行わないこととした理由を記載した書面の交付が義務付けられています(16条の4((書面の交付))ので、手続きと賠償の内容が確認できます。
ただし、手続きが煩雑で、自賠責の調査事務所の求めに応じて、被害者自身がさまざまな手続きをしなければなりません。
一部を「加害者請求」、その他の一部を「被害者請求」として、加害者・被害者のどちらからも請求することが可能です。ただし、同じ損害で重複して請求はできません。 加害者からの請求と被害者からの請求が同時に行われた場合は、加害者からの請求が優先されます。

示談

任意保険に加入している場合、各保険会社のサービスによっては賠償金額の示談代行をしてもらえるが、自賠責保険には示談代行サービスが付かないのが通常です。
自賠責保険金の請求にあたっては、必要書類(6~10種類ほど)をそろえたり、請求書(3~6種類ほど)を書いたりするのは、全て請求者ご自身でやらなければなりません。
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