ラベル 事故 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 事故 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

20150520

自転車との事故で、自動車運転手に逆転無罪判決

赤信号で横断した自転車

横断歩道

違反車両のへの注意義務は課されず


赤信号で横断した自転車の男性を死亡させたとして簡易裁判所で有罪判決を受けた運転手の男性の控訴審判決で、大阪高裁は無罪を言い渡しました。

死亡事故で運転手に逆転無罪 「自転車が赤信号で横断」:朝日新聞デジタル
「赤信号で横断」運転手が逆転無罪 自転車死亡事故で高裁  :日本経済新聞

判決では、自転車側が赤信号だった点で、「自転車が赤信号に従って横断を差し控えるものと信頼するはずで、このような違反車両の有無に注意を払うべき注意義務を課すことはできない」と指摘。  
一審判決の「安全確認が不十分だった」との判断から、正反対の判断を示しました。

自転車に乗っている際には、交通ルールを守るという考えが希薄となってしまい、信号無視、斜め横断、横断禁止無視などを、あまり意識せずにしてしまっている様子を見かけます。
こういった、交通ルール無視の自転車に対しての裁判所の判断として、今後の過失割合の認定に、影響を及ぼすのではないでしょうか・・・

20141230

交通事故:年末年始も通常対応致します!

川崎交通事故解決サポート

「行政書士 わたなべ法務事務所」看板の画像

年末、年始も通常通り対応します!!

交通事故は、年末、年始も待ってくれずに襲いかかってきます。
年末年始の長期休暇であるからこそ、事故の確率も高くなります。

川崎交通事故解決サポート では、年末年始も、通常通りに対応致します。

神奈川県、東京都、埼玉県だけでなく、首都圏以外でも対応致します。
ご遠慮なく、お問い合わせください。

川崎交通事故解決サポート / 行政書士 わたなべ法務事務所
渡邊茂実

20141221

危険ドラッグ対策で免停処分

危険ドラッグ使用時の自転車運転

けむりの画像

罰金に加え免停処分


危険ドラッグに対しては、厚生労働省の法改正による包囲網が進んでいますが、危険運転へつながる危険ドラッグの使用者へ対し、道交法上での処分も行われて始めています。

千葉県警は、危険ドラッグを吸って自転車に乗り、罰金の略式命令を受けた男性に、危険ドラッグを吸って車を運転する可能性が高いと判断し、90日以上の免許停止処分にしたと伝えられました。

危険ドラッグ吸って自転車運転 罰金の男性、免停処分に:朝日新聞デジタル

吸引し自転車で免停処分 危険ドラッグ、千葉 - 47NEWS(よんななニュース)

道交法では、著しく交通の危険を生じさせる恐れがある場合、免許停止処分にできる規定があり、それによる処分となります。

危険ドラッグを用いた経験のある者は、その常用性の高さから、自動車を運転するして、さらに大きな事故を起こす可能性が高いとの理解からの、予防的な処分です。

事故の可能性を定量的に測ることは出来ませんが、警察が責任を持って判断して、運転できないよう処分することは、個人的には賛成です。

しかし、免停処分だけでは十分でないかもしれませんね。

20141211

飲酒運転対策

検挙者の依存症をチェック

お酒、バーの画像

複数回の検挙で専門医療機関の受診を求める制度:大阪府警


飲酒運転では、「同じ過ちを繰り返す人が多いのでは」と、酒気帯び運転と酒酔い運転の検挙数でワースト1の大阪府警は、5年間に2回以上検挙された人を対象に、アルコール依存症の専門医療機関の受診を求める制度を始めた。

飲酒運転の根を断て 検挙者に依存症の受診要請 大阪:朝日新聞デジタル

飲酒自体が、常用性、習慣性があるものであるので、こういった制度は、実効性が見込めるものではないでしょうか・・・

記事の中で、事故の記憶なく、飲酒運転で免許を2回取り消され、アルコール依存症と診断された元トラック運転手の事例が紹介されていますが、ぞーっとします。

病気であるアルコール依存症と診断されれば、運転しないというのが常識でしょうが、法的にも規制が出来るようにしていくべきと考えます。

20141112

交差点での交通事故を撲滅へ

トヨタが予防安全システムを実用化

交差点の画像

「平成26年中の交通事故発生状況」統計によれば、本年9月までの全国の交通事故による死亡者数は約2,800人で、そのうちの46.6%の方が交差点事故で亡くなっているとのことです。

そこで注目されるのが、「ITS」(高度道路交通システム)を使った、安全予防システムです。

トヨタ自動車が、この安全予防システムの実用化を目指した実証実験で、おきな成果を挙げたと報じられています。

トヨタが交差点事故を撲滅する予防安全システムを実用化! | clicccar.com(クリッカー)

インフラ協調型運転支援システム


自動運転というと、高速道路での走行中の、速度制御、車線変更、運転するドライバーの管理などのいわゆる「自動走行システム」が、まず想像されます。

この「インフラ協調型運転支援システム」は、光ビーコンという、道路に設置されたセンサーによって得られる道路の混雑状況の情報、さらに信号の情報などの交通インフラ情報との連携により、ドライバーに安全に交差点をそうこうできる情報を知らせる機能を実現するシステムです。

単に、自動的に交通事故の危険を回避するものでなく、運転するドライバーへ危険回避のための情報を提供して、安全を図るものです。

あくまで、ドライバーが安全確保をする手助けをするというスタンスなので、個人的には好感が持てます。

詳しくは、リンク先の記事をご確認ください。

6つの安全確保システム


1.右折時衝突防止支援システム

交差点での右折時の対向車の存在をドライバーに知らせるもの。

2.歩行者横断見落とし防止支援システム

横断者の存在をドライバーにしらせるもの。

3.出会い頭衝突防止支援システム

信号の無い交差点に進入する際、接近車両の状況、位置情報をしらせ、交差点の安全を図るもの。

4.緊急車両情報提供システム

緊急車両の位置情報を受信し、進路あけるように路肩への停止を促すもの。

5.歩行者情報提供システム

走行するクルマに接近する歩行者の位置を表示し、ドライバーに徐行や停車を促すもの。

6.信号情報活用運転支援システム

・赤信号減速支援
通過しようとする信号のタイミングを事前にドライバーに知らせるもの。

・発進遅れ防止支援
信号が「青」に変わるタイミングをドライバーに事前に知らせるもの。

いづれも、実装されると、交通事故防止へ役立ちそうですね。

個人的には、「発進遅れ防止支援」は、???
発進遅れによる後続車への迷惑を防止する目的とされたいますが、今でも、歩行者信号をみて予測したりで、見切り発進をする車が多く見受けられます。
そういった、ドライバーを増やす結果には、ならないでしょうか・・・

実用化が進み、多くの自動車に搭載されて、交通事故での死亡事故の減少へつながっていってほしいと思います。

20140901

「ラウンドアバウト」運用開始

「ラウンドアバウト」って何・・・

ラウンドアバウト

ラウンドアバウト、ご存じですか・・・


欧米の多くの国で導入されている、環状交差点という信号機のない交差点です。
パリの凱旋門の周りの道路ですね。

交通事故削減が期待できるとして、道路交通法が改正され、9月1日から本格運用が1日から始まりました。

東京新聞:環状交差点ラウンドアバウト 来月施行 改正道交法で整備へ:社会(TOKYO Web)
「「ラウンドアバウト」運用開始、事故防止に効果も」 News i - TBSの動画ニュースサイト

以前から、国土交通省で検討がされていたのですね。

道路:ラウンドアバウト検討委員会 - 国土交通省

恥ずかしながら、知りませんでした。

交通事故削減に期待


信号機がないことから、震災直後の停電で信号がストップすることによる、交通の混乱が避けれるというメリットから、注目されました。

直進すれば「行き止まり」となって速度を落とさなくてはならないため、大事故の防止につながるようで、米国では、人身事故の発生が78%減ったとのデータもあるそうです。

直進車両と右折車両の衝突事故は、起こらない訳ですね。

町並みが、おしゃれになるし、歩行者にやさしい道路として、いいのではないでしょうか。
運用初日の本日(9月1日)は、日本全国で、15ヵ所、本年中に 30ヵ所ほどになるそうです。

新しく街づくりをする際には、積極的に導入されるでしょうね。住宅街などでは、ランドアバウトの効果で、自動車の平均的な走行速度が落ちてくると、交通安全上も良いことではないかと思います。

危険ドラッグ、所持だけでも免停

交通違反の有無問わず危険ドラッグ所持で免停 


脱法ハーブ、あらため危険ドラッグですが、依然として交通事故が相次いでいることから、警視庁が危険ドラッグを所持しているのを見つけた運転者に対し、交通違反がなくても運転免許を最大6カ月間停止する運用を始めたとのことです。

危険ドラッグ所持でも免停 警視庁、交通違反の有無問わず 全国初、最大6カ月+(1/2ページ) - MSN産経ニュース
危険ドラッグ包囲網へ 警視庁、所持でも免停 いたちごっこ「途切れず次の手打つ」 - MSN産経ニュース

道交法では、覚醒剤や麻薬の中毒者、幻覚症状のある精神障害者を、将来的に事故を起こす恐れがある「危険性帯有者」として、免許の効力を最大6カ月停止できるように規定しています。

危険ドラッグの所持者も危険性帯有者に加えて、同様の規定での運用を始めました。

所持、即免停。ではなく、意見聴取や調査の後に処分されるようです。

しかし、所持するだけで、危険性帯有者とすること、危険ドラッグに当たるものが定められていなく、規制が追いついていないことなど、問題点は多くあるように感じます。

大きな社会問題となっている危険ドラッグ使用による交通事故被害、警察としても、事故後の処理、加害者の逮捕では、その業務を遂行しているとは言えず、予防措置としての位置づけでの運用の導入でしょうか・・・

同時に、危険ドラッグそのものに対する規制も進めていってほしく思います。

20140812

交通事故の損害賠償とは


交通事故:自動車、自転車、けが人


不幸にも交通事故に遭ってしまったら、ケガの治療が第一ですが、同時に損害賠償を受けられるよう対応しましょう。

交通事故の損害賠償には、大きく分けて、ケガ(死亡の場合もあります)の損害に対する「人損」、自動車や建物などの破損に対する「物損」とになります。

ここでは、この二つの損害賠償について、概観しています。

交通事故での二つの損害賠償


人損への損害賠償は


ケガを負ってしまった被害者の方は、以下の賠償金を請求することが出来ます。

治療費、付添看護費、入院雑費など(積極損害ともいいます)


実際に、治療・入院に必要となる費用

休業損害


入院、ケガにより、仕事が出来ずに減ってしまった収入への賠償

通院(傷害)慰謝料


ケガを負って、通院・入院している間の、精神的苦痛(「痛い・辛い」といった苦痛)に対する賠償金

後遺症による逸失利益


後遺症が残ってしまったために、当然に受け取れるはずであった、将来の収入への賠償

後遺症慰謝料


後遺症が残ってしまったために、受けることとなってしまった、精神的苦痛(「痛い・辛い」といった苦痛)に対する賠償金

実際の損害賠償金の支払いでは、過失割合(被害者の方に認められる「落ち度」の割合)により、減額がされます。

物損への損害賠償は


自動車の損害

修理費用
修理代か自動車の時価額のどちらか低いほうが認められる
代車の使用費用
「相当期間」に限って認められる
レッカー代などの諸費用
事故との相当因果関係が認められる費用は、損害として認められる
評価損
保険会社は、認めない傾向にあるようです
「評価損」:自動車を修理したために、低くなってしまった評価額の相当額

物損は、損害内容が早期に確定出来るので、「人損」とは分けて、先に処理されます。
もちろん、実際の損害賠償金の支払いでは、過失割合(被害者の方に認められる「落ち度」の割合)による、減額が行われます。
ただし、「物損」において合意された「過失割合」が、その後の「人損」の「過失割合」に引き継がれるとは限りません。

損害賠償の請求者となる方


被害者が亡くなられてしまった場合


不幸にも、被害者ご本人が亡くなられてしまった場合は、損害賠償の権利は、相続人の方が相続され請求することとなります。
さらに、相続人の方は、自己に固有の精神的損害に対する死亡慰謝料、葬式の費用などを請求することが出来ます。

被害者が植物状態になってしまった場合


不幸にも、被害者の方が受傷により、植物状態になってしまった場合は、損害賠償を請求するための代理人を選任する必要がでてきます。
通常は、被害者の方の配偶者、または4親等以内の親族の方が、家庭裁判所へ「後見開始の審判」を申し立てて、「成年後見人」の専任を受けて、その「成年後見人」が、損害賠償の請求を行うこととなります。



請求の出来る損害賠償の内容を理解して、納得の出来る賠償金を受け取る準備をしておきたいものですね。

20140720

示談書、免責証書の書き方

封筒と書類


交通事故において、安心の出来る示談書、免責証書の作成方法を解説します。

示談書、免責証書とは


交通事故後に、示談の条件、損害賠償の合意を書面化したものが、示談書、免責証書となります。

保険会社は、定型のものを準備しています。しかし、保険会社からの提案であるからと無条件でサインすることは危険でもあります。
ご自身で、以下のポイントを確認してサインしましょう。 また、必要であれば、被害者の側から示談書、免責証書を提案しましょう。

示談書、免責証書に記載すべき基本事項


1. 事故の表示


対象となる交通事故を特定します。

事故発生日時、事故発生場所、当事者の車両所有者の氏名、運転者の氏名、車両番号、事故状況・内容を記載します。
通常は、「交通事故証明書」の記載に準じて記載します。

2. 合意した損害賠償額


加害者(保険会社)と被害者とで合意した損害賠償額の総額を記載します。

3. 既払額


被害者が直接受領したもの、病院に直接支払われている治療費等、自賠責保険・共済から支払われたものの総額を記載します。

4. 送金先の指定


支払いを受ける被害者の送金先を記載します。

示談書へ記載すべき事項


示談書は、加害者と被害者の双方で作成するものです。
合意した損害賠償額の支払い義務があること、それ以外の債権債務がないことを明確に記載します。

免責証書へ記載すべき事項


免責証書は、被害者のみが作成するものです。

損害賠償の金銭が支払われれば、裁判上、裁判外どちらの請求も異議申し立てもしない旨を明確に記載します。

後遺障害への対応


示談当時に確認されていなかった後遺障害が後日、確認され、認定された場合は・・・ 示談書、免責証書に記載されていなくても、別途請求することが出来ます。
しかし、念のために後遺障害が後日、認定された場合の別途協議条項を入れておくべきでしょう。

保険会社の準備している、定型の示談書、免責証書では、これらの協議条項は記載されていません。 その場合は、保険会社に対し、遠慮なく協議条項の記載を求めましょう!

示談書、免責証書への押印など


面前にて、本人が署名、押印する場合は、実印である必要はありません。

本人が立ち会わない場合、代理人が書面を作成する場合には、実印での押印と印鑑証明書の提出が求められます。

当事者が未成年者の場合は、親権者の署名、捺印と戸籍謄本の提出が求められます。

死亡事故では、相続人の署名、捺印と相続人であることを証明する書類の提出が求められます。



示談書、免責証書 をご自身でご準備なさる方、保険会社や加害者側から提示された 示談書、免責証書 の内容を精査なさりたい方、お気軽にご相談ください。

20140716

運転免許制度が変わりました

運転免許証の画像

ここのところ、毎日のように交通事故ニュースが伝えられています。

伝えられていたのは「脱泡ハーブ」を吸引した運転者の事故が多かったのですが、飲酒による運転事故、病気による意識障害の事故なども報道されています。

政府インターネットテレビ という政府広報のページで、交通安全に関する話題として、

運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を - 政府インターネットテレビ

というページを見つけましたのでお知らせしておきます。

内容としては、 「平成26年6月1日に施行された、今回の道路交通法改正では、運転免許の取得や更新をしようとした人が、自動車の安全な運転に支障を及ぼす恐れのある病気の症状を有しているかどうかの、質問票の提出が義務化されました。今回は、改正に至った経緯や質問票の内容などのほか、その他の改正点について、警察庁担当者が解説します。」(ページ解説文) といったことです。

平成26年6月1日施行、道路交通法改正


  そこで、平成26年6月1日に施行された道路交通法改正は・・・ということですが、これは、警察署のホームページなどで、解説がされていますので、そちらで詳細はご確認いただきたいですが・・・

神奈川県警察/改正道路交通法等の一部施行について

おおまかには・・・

一定の病気等に係る運転者対策の推進


自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として、免許の拒否又は取消し等の事由とされている統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気を「一定の病気」として、該当する運転者への対応を強化しています。

具体的に、一般の運転者の我々にかかわることとしては、上記の 運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を - 政府インターネットテレビ にあるように、

病気の症状に関する質問制度及び虚偽回答に対する罰則の整備


運転免許取得や運転免許更新の申請をする際に、「一定の病気等」に該当するかどうかを判断するための質問票の提出が義務化されました。

虚偽の回答や報告をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。(第89条、第101条、第101条の2、第101条の5、第107条の3の2、第117条の4関係)

ただし、質問票の提出だけでは十分とは言えないでしょうから、

医師による任意の届出制度


医師は、診察した患者が「一定の病気等」に該当すると認められ、その患者が運転免許保有者であると知ったときは、当該診察結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。

なお、医師の守秘義務に関する法律の規定は、本届出には適用されないこととなります。(第101条の6関係) といった制度も整備されました。

交通事故の予防という観点から、大変に良い施策と思います。 「てんかん」の持病を持つ運転者による事故が起こったという背景があっての法改正と思います。

ただ、交通事故対策としては、もう新たな課題を突き付けられているのが、ここのところの事故の報道から感じるところでもあります。

いつまでも、「飲酒」による痛ましい事故のニュースは聞きたくないものです。

20140707

危険ドラッグ(脱法ハーブ)吸引による交通事故、急増!

事故後の様子の画像

ワールドカップ・サッカーも次は準決勝、ブラジルのネイマールの欠場は残念ですが、ドイツのミュラー、クローゼ、オランダのロッペン、ファンペルシー、アルゼンチンのメッシの活躍がまだまだ楽しめそうで、早起きと寝不足ももう少し・・・ですね。(2014年7月7日)
さて、日本国内では、脱法ハーブを運転者が吸引しての事故が連続して伝えられています。

脱法ハーブ使用か 東京・北区で交通事故、3人けが  :日本経済新聞
東京新聞:脱法ハーブ吸引 池袋で車暴走 7人死傷:社会(TOKYO Web)

また、大阪では低血糖症の運転者の意識障害の事故も起こっています。

御堂筋暴走、会社員を逮捕 低血糖症の危険運転致傷容疑:朝日新聞デジタル

事故に遭われた方は、大変にお気の毒です、お見舞い申し上げます。

警察庁のまとめによると、脱法ハーブを吸引した後に交通事故を起こしたとみられる事故の検挙は2011年は0件だったのが、12年には19件19人に、13年には38件40人にものぼっているということです。

脱法ハーブの取り締まりは、13年に厚生労働省が成分の似た薬物をまとめて禁止する包括指定を導入し、取り締まりを強化、この4月からは法律改正もおこなわれ、指定薬物の製造や販売だけでなく、所持や使用、購入、譲り受けも禁止しまた。

運転者への罰則としては、
14年5月に自動車運転死傷行為処罰法が施行され、交通事故で人を死傷させた場合、従来ならば危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)か自動車運転過失致死傷罪(最高刑懲役7年)のいずれかが適用されました。しかし、危険運転致死傷罪の「正常な運転が困難な状態」という適用要件の立証は難しかったようです。

新法では「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という適用要件を緩めた罪が設けられ、最高刑は懲役15年となっています。
また新たに「発覚免脱罪」が設けられ、薬や薬物の影響で事故を起こした場合に発覚を免れようと逃走した場合などの最高刑は懲役12年となっています。

脱法ハーブ自体の規制を進め、事故後の罰則を強め抑止を効かせる方向性は、まったく賛成です。 自動車学校での講習によって運転免許を手に入れる日本では、この講習の際に、もっともっとこういった法律や罰則に関しても学習する機会を増やすことも必要だと考えます。

賠償保険は被害者救済という観点から運転者が無免許、酒気帯び、薬物中毒などでも支払われますが、保険会社も営利企業ですから、運転条件が補償内容に合致しているか否かは精査されるでしょうね。

また、対人賠償保険の加入率は、2011年の集計ですが、73.1%。つまり、4台に1台以上の自動車が対人賠償保険なしで走っているという現実です。

脱法ハーブを吸引して運転してしまう人が、保険の面では対人賠償保険にきちんと加入しているのか・・・ 自分のことは自分で守る、そんな時代なんでしょうか・・・?

20140202

自転車による死亡事故にも高額な賠償

スポーツサイクル

自転車事故への判決記事

東京地方裁判所が、自転車事故に 4700万円の賠償を命じたと、1月28日に各メディアが伝えました。

自転車事故 4700万円の賠償命じる(NHK News WEB)

自転車死亡事故、4700万円賠償命令 東京地裁(朝日新聞)

2010年、東京都大田区の横断歩道を歩行中、赤信号を無視したスポーツタイプの自転車にはねられ、5日後に脳挫傷で死亡した女性(当時75歳)の遺族が、自転車に乗っていた男性(46)(重過失致死罪の有罪確定)に約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟での判決です。

裁判では、脳挫傷が事故で生じたかどうかが争われ、男性側は「女性が病院のベッドから落ちたのが原因だ」と主張したそうですが、東京地方裁判所の三木素子裁判長は「女性の頭には事故で受けた傷しかなく、ベッドからの転落は関係ない」と退け、「自転車が赤信号を無視して交差点に進入しようとしたことが事故の原因で、女性は道路に頭を打ち、死亡につながった」として、女性の慰謝料、逸失利益を計約4000万円と算定し、これに遺族2人への慰謝料計300万円などを加えて、合わせて4700万円余りの賠償を命じました。

遺族側の弁護士は「自転車側が加害者となる歩行者との事故が増えるなか、自動車事故と同程度の賠償が認められた」と判決を評価した、とのことです。

自転車事故での高額賠償

自転車による人身事故では2013年7月に、神戸地裁は加害者側に約9500万円の支払いを命じる判決を出しており、自転車事故の裁判判決では、高額な賠償を命じるケースが相次いでいるということです。

自転車、特にスピードを出したスポーツタイプの自転車は、命を奪う「兇器」であることを改めて認識させられます。

どんなタイプの自転車に、どのようなスチュエーションで乗るかは、個人の自由であるけれども、交通法規を守ることは基本でしょう。

自転車の場合、「車両」である意識が希薄になりがちですが、スピードが出ている状態では、「兇器」となりうる訳ですね。

交通事故のご相談は、【書類作成のプロ】行政書士へ
初回のご相談は「無料」です。
お気軽にお問合せください。

 お問合せ