20140716

運転免許制度が変わりました

運転免許証の画像

ここのところ、毎日のように交通事故ニュースが伝えられています。

伝えられていたのは「脱泡ハーブ」を吸引した運転者の事故が多かったのですが、飲酒による運転事故、病気による意識障害の事故なども報道されています。

政府インターネットテレビ という政府広報のページで、交通安全に関する話題として、

運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を - 政府インターネットテレビ

というページを見つけましたのでお知らせしておきます。

内容としては、 「平成26年6月1日に施行された、今回の道路交通法改正では、運転免許の取得や更新をしようとした人が、自動車の安全な運転に支障を及ぼす恐れのある病気の症状を有しているかどうかの、質問票の提出が義務化されました。今回は、改正に至った経緯や質問票の内容などのほか、その他の改正点について、警察庁担当者が解説します。」(ページ解説文) といったことです。

平成26年6月1日施行、道路交通法改正


  そこで、平成26年6月1日に施行された道路交通法改正は・・・ということですが、これは、警察署のホームページなどで、解説がされていますので、そちらで詳細はご確認いただきたいですが・・・

神奈川県警察/改正道路交通法等の一部施行について

おおまかには・・・

一定の病気等に係る運転者対策の推進


自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として、免許の拒否又は取消し等の事由とされている統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気を「一定の病気」として、該当する運転者への対応を強化しています。

具体的に、一般の運転者の我々にかかわることとしては、上記の 運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を - 政府インターネットテレビ にあるように、

病気の症状に関する質問制度及び虚偽回答に対する罰則の整備


運転免許取得や運転免許更新の申請をする際に、「一定の病気等」に該当するかどうかを判断するための質問票の提出が義務化されました。

虚偽の回答や報告をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。(第89条、第101条、第101条の2、第101条の5、第107条の3の2、第117条の4関係)

ただし、質問票の提出だけでは十分とは言えないでしょうから、

医師による任意の届出制度


医師は、診察した患者が「一定の病気等」に該当すると認められ、その患者が運転免許保有者であると知ったときは、当該診察結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。

なお、医師の守秘義務に関する法律の規定は、本届出には適用されないこととなります。(第101条の6関係) といった制度も整備されました。

交通事故の予防という観点から、大変に良い施策と思います。 「てんかん」の持病を持つ運転者による事故が起こったという背景があっての法改正と思います。

ただ、交通事故対策としては、もう新たな課題を突き付けられているのが、ここのところの事故の報道から感じるところでもあります。

いつまでも、「飲酒」による痛ましい事故のニュースは聞きたくないものです。
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