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20150117

道路交通法の改正

警察庁、改正試案を公表

クラシックカーのヘッドライトの画像

75歳以上の運転免許制度を見直しなど


警察庁は15日、道路交通法の改正試案を公表しました。

高齢ドライバーの事故減少を目指し、75歳以上の高齢者に対する、認知症の進行具合の確認を強化する。

道交法改正試案:認知症疑いで受診義務…75歳以上の免許 - 毎日新聞

高齢者ドライバーの、アクセルとブレーキの踏み間違えによる事故なども増えていますし、運転免許に、ある程度の年齢制限が導入されるのは、当然かもしれません。

改正試案では、中小型トラック(車両総重量3.5〜7.5トン)を対象とする「準中型免許」の新設も盛り込まれています。

道交法改正試案:3.5〜7.5トンに「準中型免許」 - 毎日新聞

現在の普通(5トン未満)、中型(5トン以上11トン未満)、大型(11トン以上)の3区分から、準中型(3.5トン以上7.5トン未満)が加わり、4区分となる。

小型トラックが保冷装置などの影響で5トンを超えた場合、普通免許で運転できないため、運送業界などの要望に答えたものです。

20141128

悪質な自転車運転者への対策

悪質自転車への新たな規制


当事務所へも、自転車による事故のご相談があります。
以前より、その数は確実に増加しているように思います。

自転車と歩行者の事故でも、高額の賠償金の支払いを命ずる判決例もあり、自転車事故への対応は急務でもあります。

交通事故の被害者の方のお手伝いをさせていただいているので、街を歩いていても、自転車の走行に、「危ないなぁ」と思うことも多くなってきました。

自転車に乗っている方、やはり「車両」を走行させているという感覚が不足しているように思います。

自転車の画像

「道路交通法施行令」の改正


警察庁は27日、道路交通法施行令改正案を発表しました。

悪質自転車に安全講習義務化へ 酒酔い、信号無視… - 琉球新報 - 沖縄の新聞、地域のニュース

酒酔い運転、信号無視、歩行者用道路の走行、自転車の制動装置などの14項目に対し、違反を「危険行為」とする規程を盛り込んでいます。

自転車の運転に対して、具体的な「危険行為」が定められることは、よいことと思います。

また、危険行為をした運転者に対しての、指導、警告、摘発、講習を義務付け、罰金なども既定するとのことです。

明確に法定されていない事が、自転車事故の増加につながっている訳ではないと思いますが、新たに法定することで、自転車を運転する方々に、認識を新たにしていただき、事故の減少につなげると言う意味で、良い事と思います。

2014年12月27日までの期間で、パブリックコメントの募集が行われています。

パブリックコメント:意見募集中案件詳細|電子政府の総合窓口e-Gov イーガブ


20140716

運転免許制度が変わりました

運転免許証の画像

ここのところ、毎日のように交通事故ニュースが伝えられています。

伝えられていたのは「脱泡ハーブ」を吸引した運転者の事故が多かったのですが、飲酒による運転事故、病気による意識障害の事故なども報道されています。

政府インターネットテレビ という政府広報のページで、交通安全に関する話題として、

運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を - 政府インターネットテレビ

というページを見つけましたのでお知らせしておきます。

内容としては、 「平成26年6月1日に施行された、今回の道路交通法改正では、運転免許の取得や更新をしようとした人が、自動車の安全な運転に支障を及ぼす恐れのある病気の症状を有しているかどうかの、質問票の提出が義務化されました。今回は、改正に至った経緯や質問票の内容などのほか、その他の改正点について、警察庁担当者が解説します。」(ページ解説文) といったことです。

平成26年6月1日施行、道路交通法改正


  そこで、平成26年6月1日に施行された道路交通法改正は・・・ということですが、これは、警察署のホームページなどで、解説がされていますので、そちらで詳細はご確認いただきたいですが・・・

神奈川県警察/改正道路交通法等の一部施行について

おおまかには・・・

一定の病気等に係る運転者対策の推進


自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのある病気として、免許の拒否又は取消し等の事由とされている統合失調症、てんかん、再発性の失神、無自覚性の低血糖症、そううつ病、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、認知症、その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気を「一定の病気」として、該当する運転者への対応を強化しています。

具体的に、一般の運転者の我々にかかわることとしては、上記の 運転免許の制度が変わりました!~安全運転に影響を及ぼす病状について質問票に正しく回答を - 政府インターネットテレビ にあるように、

病気の症状に関する質問制度及び虚偽回答に対する罰則の整備


運転免許取得や運転免許更新の申請をする際に、「一定の病気等」に該当するかどうかを判断するための質問票の提出が義務化されました。

虚偽の回答や報告をした場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。(第89条、第101条、第101条の2、第101条の5、第107条の3の2、第117条の4関係)

ただし、質問票の提出だけでは十分とは言えないでしょうから、

医師による任意の届出制度


医師は、診察した患者が「一定の病気等」に該当すると認められ、その患者が運転免許保有者であると知ったときは、当該診察結果を公安委員会に届け出ることができるようになりました。

なお、医師の守秘義務に関する法律の規定は、本届出には適用されないこととなります。(第101条の6関係) といった制度も整備されました。

交通事故の予防という観点から、大変に良い施策と思います。 「てんかん」の持病を持つ運転者による事故が起こったという背景があっての法改正と思います。

ただ、交通事故対策としては、もう新たな課題を突き付けられているのが、ここのところの事故の報道から感じるところでもあります。

いつまでも、「飲酒」による痛ましい事故のニュースは聞きたくないものです。
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