自転車事故への判決記事
東京地方裁判所が、自転車事故に 4700万円の賠償を命じたと、1月28日に各メディアが伝えました。
自転車事故 4700万円の賠償命じる(NHK News WEB)
2010年、東京都大田区の横断歩道を歩行中、赤信号を無視したスポーツタイプの自転車にはねられ、5日後に脳挫傷で死亡した女性(当時75歳)の遺族が、自転車に乗っていた男性(46)(重過失致死罪の有罪確定)に約1億600万円の損害賠償を求めた訴訟での判決です。
裁判では、脳挫傷が事故で生じたかどうかが争われ、男性側は「女性が病院のベッドから落ちたのが原因だ」と主張したそうですが、東京地方裁判所の三木素子裁判長は「女性の頭には事故で受けた傷しかなく、ベッドからの転落は関係ない」と退け、「自転車が赤信号を無視して交差点に進入しようとしたことが事故の原因で、女性は道路に頭を打ち、死亡につながった」として、女性の慰謝料、逸失利益を計約4000万円と算定し、これに遺族2人への慰謝料計300万円などを加えて、合わせて4700万円余りの賠償を命じました。
遺族側の弁護士は「自転車側が加害者となる歩行者との事故が増えるなか、自動車事故と同程度の賠償が認められた」と判決を評価した、とのことです。
自転車事故での高額賠償
自転車による人身事故では2013年7月に、神戸地裁は加害者側に約9500万円の支払いを命じる判決を出しており、自転車事故の裁判判決では、高額な賠償を命じるケースが相次いでいるということです。
自転車、特にスピードを出したスポーツタイプの自転車は、命を奪う「兇器」であることを改めて認識させられます。
どんなタイプの自転車に、どのようなスチュエーションで乗るかは、個人の自由であるけれども、交通法規を守ることは基本でしょう。
自転車の場合、「車両」である意識が希薄になりがちですが、スピードが出ている状態では、「兇器」となりうる訳ですね。