20140720

示談書、免責証書の書き方

封筒と書類


交通事故において、安心の出来る示談書、免責証書の作成方法を解説します。

示談書、免責証書とは


交通事故後に、示談の条件、損害賠償の合意を書面化したものが、示談書、免責証書となります。

保険会社は、定型のものを準備しています。しかし、保険会社からの提案であるからと無条件でサインすることは危険でもあります。
ご自身で、以下のポイントを確認してサインしましょう。 また、必要であれば、被害者の側から示談書、免責証書を提案しましょう。

示談書、免責証書に記載すべき基本事項


1. 事故の表示


対象となる交通事故を特定します。

事故発生日時、事故発生場所、当事者の車両所有者の氏名、運転者の氏名、車両番号、事故状況・内容を記載します。
通常は、「交通事故証明書」の記載に準じて記載します。

2. 合意した損害賠償額


加害者(保険会社)と被害者とで合意した損害賠償額の総額を記載します。

3. 既払額


被害者が直接受領したもの、病院に直接支払われている治療費等、自賠責保険・共済から支払われたものの総額を記載します。

4. 送金先の指定


支払いを受ける被害者の送金先を記載します。

示談書へ記載すべき事項


示談書は、加害者と被害者の双方で作成するものです。
合意した損害賠償額の支払い義務があること、それ以外の債権債務がないことを明確に記載します。

免責証書へ記載すべき事項


免責証書は、被害者のみが作成するものです。

損害賠償の金銭が支払われれば、裁判上、裁判外どちらの請求も異議申し立てもしない旨を明確に記載します。

後遺障害への対応


示談当時に確認されていなかった後遺障害が後日、確認され、認定された場合は・・・ 示談書、免責証書に記載されていなくても、別途請求することが出来ます。
しかし、念のために後遺障害が後日、認定された場合の別途協議条項を入れておくべきでしょう。

保険会社の準備している、定型の示談書、免責証書では、これらの協議条項は記載されていません。 その場合は、保険会社に対し、遠慮なく協議条項の記載を求めましょう!

示談書、免責証書への押印など


面前にて、本人が署名、押印する場合は、実印である必要はありません。

本人が立ち会わない場合、代理人が書面を作成する場合には、実印での押印と印鑑証明書の提出が求められます。

当事者が未成年者の場合は、親権者の署名、捺印と戸籍謄本の提出が求められます。

死亡事故では、相続人の署名、捺印と相続人であることを証明する書類の提出が求められます。



示談書、免責証書 をご自身でご準備なさる方、保険会社や加害者側から提示された 示談書、免責証書 の内容を精査なさりたい方、お気軽にご相談ください。
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