20140707

危険ドラッグ(脱法ハーブ)吸引による交通事故、急増!

事故後の様子の画像

ワールドカップ・サッカーも次は準決勝、ブラジルのネイマールの欠場は残念ですが、ドイツのミュラー、クローゼ、オランダのロッペン、ファンペルシー、アルゼンチンのメッシの活躍がまだまだ楽しめそうで、早起きと寝不足ももう少し・・・ですね。(2014年7月7日)
さて、日本国内では、脱法ハーブを運転者が吸引しての事故が連続して伝えられています。

脱法ハーブ使用か 東京・北区で交通事故、3人けが  :日本経済新聞
東京新聞:脱法ハーブ吸引 池袋で車暴走 7人死傷:社会(TOKYO Web)

また、大阪では低血糖症の運転者の意識障害の事故も起こっています。

御堂筋暴走、会社員を逮捕 低血糖症の危険運転致傷容疑:朝日新聞デジタル

事故に遭われた方は、大変にお気の毒です、お見舞い申し上げます。

警察庁のまとめによると、脱法ハーブを吸引した後に交通事故を起こしたとみられる事故の検挙は2011年は0件だったのが、12年には19件19人に、13年には38件40人にものぼっているということです。

脱法ハーブの取り締まりは、13年に厚生労働省が成分の似た薬物をまとめて禁止する包括指定を導入し、取り締まりを強化、この4月からは法律改正もおこなわれ、指定薬物の製造や販売だけでなく、所持や使用、購入、譲り受けも禁止しまた。

運転者への罰則としては、
14年5月に自動車運転死傷行為処罰法が施行され、交通事故で人を死傷させた場合、従来ならば危険運転致死傷罪(最高刑懲役20年)か自動車運転過失致死傷罪(最高刑懲役7年)のいずれかが適用されました。しかし、危険運転致死傷罪の「正常な運転が困難な状態」という適用要件の立証は難しかったようです。

新法では「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」という適用要件を緩めた罪が設けられ、最高刑は懲役15年となっています。
また新たに「発覚免脱罪」が設けられ、薬や薬物の影響で事故を起こした場合に発覚を免れようと逃走した場合などの最高刑は懲役12年となっています。

脱法ハーブ自体の規制を進め、事故後の罰則を強め抑止を効かせる方向性は、まったく賛成です。 自動車学校での講習によって運転免許を手に入れる日本では、この講習の際に、もっともっとこういった法律や罰則に関しても学習する機会を増やすことも必要だと考えます。

賠償保険は被害者救済という観点から運転者が無免許、酒気帯び、薬物中毒などでも支払われますが、保険会社も営利企業ですから、運転条件が補償内容に合致しているか否かは精査されるでしょうね。

また、対人賠償保険の加入率は、2011年の集計ですが、73.1%。つまり、4台に1台以上の自動車が対人賠償保険なしで走っているという現実です。

脱法ハーブを吸引して運転してしまう人が、保険の面では対人賠償保険にきちんと加入しているのか・・・ 自分のことは自分で守る、そんな時代なんでしょうか・・・?

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