不幸にも交通事故に遭ってしまったら、ケガの治療が第一ですが、同時に損害賠償を受けられるよう対応しましょう。
交通事故の損害賠償には、大きく分けて、ケガ(死亡の場合もあります)の損害に対する「人損」、自動車や建物などの破損に対する「物損」とになります。
ここでは、この二つの損害賠償について、概観しています。
交通事故での二つの損害賠償
人損への損害賠償は
ケガを負ってしまった被害者の方は、以下の賠償金を請求することが出来ます。
治療費、付添看護費、入院雑費など(積極損害ともいいます)
実際に、治療・入院に必要となる費用
休業損害
入院、ケガにより、仕事が出来ずに減ってしまった収入への賠償
通院(傷害)慰謝料
ケガを負って、通院・入院している間の、精神的苦痛(「痛い・辛い」といった苦痛)に対する賠償金
後遺症による逸失利益
後遺症が残ってしまったために、当然に受け取れるはずであった、将来の収入への賠償
後遺症慰謝料
後遺症が残ってしまったために、受けることとなってしまった、精神的苦痛(「痛い・辛い」といった苦痛)に対する賠償金
実際の損害賠償金の支払いでは、過失割合(被害者の方に認められる「落ち度」の割合)により、減額がされます。
物損への損害賠償は
自動車の損害
修理費用
修理代か自動車の時価額のどちらか低いほうが認められる
代車の使用費用
「相当期間」に限って認められる
レッカー代などの諸費用
事故との相当因果関係が認められる費用は、損害として認められる
評価損
保険会社は、認めない傾向にあるようです
「評価損」:自動車を修理したために、低くなってしまった評価額の相当額
物損は、損害内容が早期に確定出来るので、「人損」とは分けて、先に処理されます。
もちろん、実際の損害賠償金の支払いでは、過失割合(被害者の方に認められる「落ち度」の割合)による、減額が行われます。
ただし、「物損」において合意された「過失割合」が、その後の「人損」の「過失割合」に引き継がれるとは限りません。
損害賠償の請求者となる方
被害者が亡くなられてしまった場合
不幸にも、被害者ご本人が亡くなられてしまった場合は、損害賠償の権利は、相続人の方が相続され請求することとなります。
さらに、相続人の方は、自己に固有の精神的損害に対する死亡慰謝料、葬式の費用などを請求することが出来ます。
被害者が植物状態になってしまった場合
不幸にも、被害者の方が受傷により、植物状態になってしまった場合は、損害賠償を請求するための代理人を選任する必要がでてきます。
通常は、被害者の方の配偶者、または4親等以内の親族の方が、家庭裁判所へ「後見開始の審判」を申し立てて、「成年後見人」の専任を受けて、その「成年後見人」が、損害賠償の請求を行うこととなります。
請求の出来る損害賠償の内容を理解して、納得の出来る賠償金を受け取る準備をしておきたいものですね。