危険ドラッグ使用時の自転車運転
罰金に加え免停処分
危険ドラッグに対しては、厚生労働省の法改正による包囲網が進んでいますが、危険運転へつながる危険ドラッグの使用者へ対し、道交法上での処分も行われて始めています。
千葉県警は、危険ドラッグを吸って自転車に乗り、罰金の略式命令を受けた男性に、危険ドラッグを吸って車を運転する可能性が高いと判断し、90日以上の免許停止処分にしたと伝えられました。
危険ドラッグ吸って自転車運転 罰金の男性、免停処分に:朝日新聞デジタル
吸引し自転車で免停処分 危険ドラッグ、千葉 - 47NEWS(よんななニュース)
道交法では、著しく交通の危険を生じさせる恐れがある場合、免許停止処分にできる規定があり、それによる処分となります。
危険ドラッグを用いた経験のある者は、その常用性の高さから、自動車を運転するして、さらに大きな事故を起こす可能性が高いとの理解からの、予防的な処分です。
事故の可能性を定量的に測ることは出来ませんが、警察が責任を持って判断して、運転できないよう処分することは、個人的には賛成です。
しかし、免停処分だけでは十分でないかもしれませんね。