交通事故の損害賠償額(保険金)について疑問をお持ちの方、こちらで解説致します。
被害者が損害賠償として請求できる項目、金額を確認して正当な損害賠償をうけましょう!!
ご参考になさってください。
交通事故の被害者の方へは、保険会社から損害賠償額計算書が送られ、示談書へのサインが求められます。
はじめて交通事故にあった被害者の方が、届いた場損害賠償額計算書を見ても、その金額が正しいのかの理解は出来ないと思います。
しかし、ケガの状況や、なんとなくの判断基準(?)でサインしてしまうのではないでしょうか・・・
まずは、示談書のお話・・・
示談って・・・(怖い!?)
示談は、「和解契約」とか「免責証書」と言われることもありますが、いったんサインをして示談をしてしまうと、後に「裁判によればもっと高額の損害賠償請求ができた」という場合においても、その請求は認められなくなってしまうというものです。
裁判で無効主張できる場合もありますが、単に「知らなかった」、法的な知識がなかったというだけでは、無効にすることは困難です。
何の知識もないままに示談してしまうのは、おおきなリスクです。
示談書にサインをする前に、適切な損害賠償の中身を知ることが重要です。
損害賠償計算書をチェック!!
保険会社が提示する損害額計算書の項目
各項目ごとに、基準となる考え方、基準金額を解説しています。
①治療費
必要かつ相当な実費全額が認められる(赤い本基準)。
最先端の医療は、過剰診療、高額診療として、否定されることもあります。
保険会社が直接医療機関に支払っている場合は、「治療費は全額お支払い済みです。」などと記載されています。その場合は、無視されても結構ですが、診療報酬明細書、領収書で金額確認をしましょう。
②看護料
ア)入院付添費
医師の指示または受傷の程度、被害者の年齢により必要があれば認められます。
職業付添人の場合:実費全額
近親者付添人の場合:1日につき、6,500円
近親者付添人の場合:1日につき、6,500円
イ)通院付添費
症状または幼児等必要と認める場合には支払われます。
1日につき、3,300円
③通院費
症状によりタクシー利用が相当とされる場合以外は電車・バスの料金
自家用車を利用した場合は実費相当額;ガソリン代(1㎞あたり15円)、高速道路料金、駐車場料金
介護のための近親者の交通費もみとめられます。
介護のための近親者の交通費もみとめられます。
④諸雑費
入院雑費として、日用品の購入、通信費、新聞代などが認められます。
1日あたり、1,500円(赤い本基準)
装具等の必要な場合、実費額がそのまま認められます。
装具等の必要な場合、実費額がそのまま認められます。
⑤休業損害
ア)有職者
給与所得者は、前年度の源泉徴収票、事業所得者は確定申告書、所得税青色申告決算書などをもとに、現実の収入減があった場合に認められる。
自賠責基準である、1日につき5,700円にて保険会社が計算する場合がほとんどですが、裁判基準ですと9,000円を超える場合があります。保険会社との見解が分かれる部分でもあります
被害者の方の年齢、状況によって変わりますので、納得できない場合は、専門家へのご相談をお勧めします。
⑥慰謝料(入院・通院に対応する慰謝料)
原則として入通院期間を基礎として慰謝料基準表にあてはめて算定されます。
ここは、多くのケースで、自賠責基準である、1日あたり4,200円で算定されています。しっかりとチェックする必要がある部分であり、専門家へのご相談をお勧めします。
⑦後遺障害の損害
後遺障害を残した場合、症状固定後の将来にわたる精神的苦痛を慰謝する性質の損害です。
通常、後遺障害の損害は、後遺障害慰謝料と逸失利益の二つに分けて金額が記載されています。
チェックすべきこと
ア)慰謝料の算定根拠は・・・
「当社基準」、「任意算定基準」など書かれている場合、算定根拠が曖昧で、本来の金額より慰謝料が低い可能性があります。
イ)逸失利益の算定方法は・・・
具体的な数式で計算していない場合、本来の損害よりも低い可能性があります。
「後遺障害の損害」としか書かれておらず、慰謝料と逸失利益を合わせて記載している場合は、それぞれの算定根拠、算定方法を問い合わせるべきです。
専門的な知識が必要な部分ですので、納得できない場合は、専門家へのご相談をお勧めします。
以上、簡単に損害額計算書を確認するポイントについてご説明いたしました。
各項目の詳細に関しましては、当ホームページにて、解説していく予定ですが、疑問に思う部分がございましたら、当事務所にお気軽にお問い合わせください。