20140809

治療費について ~看護費・交通費~

被害者と救護する人

交通事故の被害に遭われての、「ケガの治療」において、治療にかかった現実の治療費の支払われる範囲は,治療費について において、説明させていただきました。
しかし、治療においては、治療費以外にも様々な費用が必要となります。
今回は、治療費について、の2回目の説明です。

治療費として認められる費用


付添看護費

付添看護費とは

付添看護費としては、以下の3種類が考えられます。
  • 入院付添費
  • 通院付添費
  • 自宅付添費

付添看護費が認められるためには・・・

交通事故の損害として付添看護費が認められるには,被害者の受傷の部位、程度、被害者の年齢などを考慮して、付添の必要性が求められます。

例えば、
  • 幼児が被害者となった場合、親の付き添いが相当と考えられる。
  • 被害者が重傷で、身の回りの世話が必要な場合、付き添いの必要性が肯定される。

入院付添費の額

  • 職業付添人:原則として全額 近親者付添人:1日当たり、5,500円~7,000円(「青い本」基準)
  • 付添人の交通費は、上記金額に含まれていると考えられています。

通院付添費の額

  • 1日当たり、3、000円~4,000円(「青い本」基準)

介護費


介護費とは

重い後遺障害を負った被害者に対し、症状固定後の将来について必要となる付添看護費のことで、将来介護費とも呼ばれます。

介護費が認められる期間

原則として、平均余命までの期間について認められる。 ただし、ライプニッツ係数を用いて中間利息が控除されます。

介護費が認められる被害者

  • 後遺障害等級1級:常時介護
  • 後遺障害等級2級:随時介護
  • 後遺障害等級1級、2級以外であっても、事案によって、随時介護費がみとめられる場合もあります。

介護費の額

  • 将来、実際に支出が見込まれる額が、損害として認められます。
  • 近親者の常時介護費:1日当たり 8、000円~9、000円(「青い本」基準)

入院雑費


入院雑費とは

入院中、日常的に支出が必要となる日用品費、栄養補給費、通信費、娯楽費、新聞代など。 領収書を特に必要とされません。

入院雑費の額

  • 1日当たり 1、400円~1、600円(「青い本」基準)

交通費

駐車中の車

被害者本人が、治療のために入院、通院、転院をした際の交通費が認められます。

公共交通機関の利用

原則として、公共交通機関を利用した金額が、認められます。

タクシーの利用は、傷病の状況(車椅子や松葉杖を使用しなければ移動できない)により、タクシー利用の必要性がある必要があります。

請求に際しては、領収書のとれるものは、準備しておく必要があります。

自家用車の利用

被害者が自家用車を利用した場合の交通費は、実費相当額が認められます。

実費相当額
ガソリン代:1kmあたり15円 病院駐車場代 高層道路料金

家族が被害者を同乗させて、病院へ送った場合、家族について近親者通院付添費が認められます。

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