交通事故の被害に遭われての、「ケガの治療」において、治療にかかった現実の治療費の支払われる範囲は,治療費について において、説明させていただきました。
しかし、治療においては、治療費以外にも様々な費用が必要となります。
今回は、治療費について、の2回目の説明です。
治療費として認められる費用
付添看護費
付添看護費とは
付添看護費としては、以下の3種類が考えられます。- 入院付添費
- 通院付添費
- 自宅付添費
付添看護費が認められるためには・・・
交通事故の損害として付添看護費が認められるには,被害者の受傷の部位、程度、被害者の年齢などを考慮して、付添の必要性が求められます。例えば、
- 幼児が被害者となった場合、親の付き添いが相当と考えられる。
- 被害者が重傷で、身の回りの世話が必要な場合、付き添いの必要性が肯定される。
入院付添費の額
- 職業付添人:原則として全額 近親者付添人:1日当たり、5,500円~7,000円(「青い本」基準)
- 付添人の交通費は、上記金額に含まれていると考えられています。
通院付添費の額
- 1日当たり、3、000円~4,000円(「青い本」基準)
介護費
介護費とは
重い後遺障害を負った被害者に対し、症状固定後の将来について必要となる付添看護費のことで、将来介護費とも呼ばれます。介護費が認められる期間
原則として、平均余命までの期間について認められる。 ただし、ライプニッツ係数を用いて中間利息が控除されます。介護費が認められる被害者
- 後遺障害等級1級:常時介護
- 後遺障害等級2級:随時介護
- 後遺障害等級1級、2級以外であっても、事案によって、随時介護費がみとめられる場合もあります。
介護費の額
- 将来、実際に支出が見込まれる額が、損害として認められます。
- 近親者の常時介護費:1日当たり 8、000円~9、000円(「青い本」基準)
入院雑費
入院雑費とは
入院中、日常的に支出が必要となる日用品費、栄養補給費、通信費、娯楽費、新聞代など。 領収書を特に必要とされません。入院雑費の額
- 1日当たり 1、400円~1、600円(「青い本」基準)
交通費
被害者本人が、治療のために入院、通院、転院をした際の交通費が認められます。
公共交通機関の利用
原則として、公共交通機関を利用した金額が、認められます。タクシーの利用は、傷病の状況(車椅子や松葉杖を使用しなければ移動できない)により、タクシー利用の必要性がある必要があります。
請求に際しては、領収書のとれるものは、準備しておく必要があります。
自家用車の利用
被害者が自家用車を利用した場合の交通費は、実費相当額が認められます。実費相当額
ガソリン代:1kmあたり15円 病院駐車場代 高層道路料金
家族が被害者を同乗させて、病院へ送った場合、家族について近親者通院付添費が認められます。